弁護士・中小企業診断士の谷田が,中小企業の皆さんを法律・経営両面で支援します。

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「相談料」とは

辞書

 当事務所にて,対面相談を行う料金です。相談終了後,事務所受付にてお支払い頂きます。料金は30分5000円ですが,顧問契約をして頂いている事業者様は無料です
 対面相談実施にあたっては,事前に電話でのご予約をお願いしております。電話受付時のお聞き取りにより当法人の取扱分野でないことが分かれば,他の適切な相談窓口をご紹介いたします。その場合は一切相談料は発生しません。

「委任契約」とは

 よく誤解されていることですが,弁護士に相談をしただけで,いきなり何十万円も請求されることはありません。対面相談をした後,お悩みの問題について弁護士に対処させるかどうかを決めることができます。


 「相談で解決したし,もういいや」という場合は,相談料だけをお支払い頂いて終了です。
 「解決方法は分かったけど,ちょっと自分の手に負えないな。弁護士にこの事件の対応を任せよう」という場合は,弁護士との間で「ある事件の処理を任せる」という契約を結び,事件処理をお任せ頂きます。これを「委任契約」といいます。
 委任契約によって生じる弁護士費用等の内訳は,下でご説明するとおりです。どういった費用がかかるのかを契約前にきちんと説明させて頂きます。
 当たり前ではありますが,委任契約に含まれていない弁護士費用は一切請求しません。

 なお,「委任契約」と「顧問契約」は全くの別物です。委任契約は「単発の事件を弁護士に任せるもの」,顧問契約は「毎月顧問料を払うことで,日頃から様々なサービスを受けるもの」です。

「着手金」とは

 委任契約によって,弁護士に最初に支払って頂くお金のことです。着手金をお支払い頂いてから,弁護士は事件処理に着手します。
 事件の処理結果がうまくいかなかったとしても
(例:裁判で負けた),お返しできないものですので,あらかじめご了承願います。
 なお,着手金は顧問先割引の対象となりますので,着手金が高額となる委任契約を締結される際は,顧問契約の締結も併せてお勧めしております。

「預り金」とは

 委任契約に基いて弁護士は事件処理を進めていくのですが,その中で様々な費用が生じます。(例:郵便代や交通費,裁判を起こす際の印紙代など)これらの費用をまかなうため,事前に一定額をお預かりするのです。これを「預り金」といいます。事件終了後,余りが出ればお返しします。
 実費という性質上,顧問先割引は適用されませんので,ご了承願います。

「成功報酬」とは

 委任契約で決められた事件処理が終わった後,成果に応じて請求させて頂くものです。
 「回収できた金額の??%」「相手方請求額から削り取った金額の??%」といった方法で定めるのが通常です。
 この「成功報酬」も顧問先割引の対象となりますので,顧問契約を締結して頂くことで成功報酬を節約することができます。

「日当」とは

 弁護士が遠方の裁判所に出廷しないといけない事件などでは,「1回出廷するごとに??円」という形で出張費を請求させて頂くことがあります(交通費実費とは別です)。この出張費を「日当」と呼びます。裁判所の所在地によって日当はまちまちですので,詳細はこちらをご覧下さい。
 なお,この「日当」も顧問先割引の対象になりますので,顧問契約締結によって日当の負担を抑えることができます。

「担保金」とは

 裁判所に,「担保金として??万円を供託しなさい」と命じられることがあります。
 担保金を供託するように命じられる場面はいくつかありますが,実務上特に多いのは
① 仮差押をするとき
② 敗訴判決を受けて控訴等をするとき
の2つです。

① 仮差押をするとき
 債権回収のための裁判中に,相手に財産隠しをされてはたまりません。
 そこで,正式な裁判を起こす前に,相手のめぼしい財産を不意打ちで凍結してしまいます。この凍結手続のことを「仮差押」といいます。
 債権回収を確実にする強力な手続だけあって,裁判所も何の引き当てもなしに認めたりはしません。凍結させる財産の価値の2~3割程度のお金を,担保金として供託するよう命じられます。
 供託した担保金は,後の正式な裁判で全面敗訴しない限り戻ってくると考えていいでしょう。ただ,正式な裁判が終わるまでは戻ってきませんので,経営に不可欠な運転資金を充てるのだけはやめましょう

② 敗訴判決を受けて控訴等をするとき
 これは,被告側で裁判に関わっている事件で問題になります。
 請求を受けている(例:「売掛金を払え」等)裁判の第一審で負けても,控訴をして逆転を狙うことは出来ます。ですが,多くの場合第一審判決に「仮執行宣言」というものがつけられてしまいます。この「仮執行宣言」によって,控訴審の最中に強制執行を受けてしまうことがあるのです。こんなことをされては,控訴審で落ち着いて戦えません。
 そこで,強制執行をさせないよう手続をとって,腰を据えて控訴審に臨みます。この「強制執行を停める」のに,原審で認められてしまった請求金額の7割程度のお金を,担保金として供託するように命じられます。
 これも,基本的には後で戻ってくると考えていいのですが,戻ってくる時期については何の保証もないことは①と同じです。