任意の遺産分割協議が決裂したら,交渉の舞台は家庭裁判所に移ります。
といっても,いきなり強制力のある裁判をするわけではありません。
遺産分割の場合,まずは「調停」といって,家庭裁判所の調停委員を交えた話し合いからスタートします。
「亡くなった人名義の財産の中には,厳密には遺産とはいえないものがある」といったテーマ(いわゆる「遺産の範囲」を巡る問題)がなければ,基本的にこの「調停」の中で遺産分割協議が進んでいきます。
任意の交渉の場合と違って,中立な裁判所が間に入って解決案を模索してくれることもあり,調停前の段階では頑なだった当事者が態度を軟化させることも多いです。
当事者の言い分が大きく開いている場合も,時間をかけてじっくり話し合うことで,最終的に調停が成立することもあります。
調停であれば,遺産の分け方以外にも,様々な要素について調整がきくため,大変有益です。まずは何より,調停成立を目指して動いていくことになります。
「調停ではどうしても折り合いがつきそうに無い」という場合には,調停で提出された言い分や証拠も判断材料にして,裁判官が「審判」という形で決着をつけます。
要するに,裁判官の判断で,バッサリと遺産分割の方法を決めてしまう,というわけです。
この「審判」は,各当事者の話し合いでまとまる「調停」と違って,どうしても硬直的な内容にならざるを得ません。
「一筆の土地を,単純に相続人達の共有にしてハイおしまい。」という,何の解決にもならない審判を見たこともあります。(この場合,共有状態を解消するために,共有物分割請求訴訟という裁判を後日追加で起こすハメになります。これでは何のための審判なのか分かりませんね。)
ただ,「調停」「審判」いずれにしても,何らかの形で遺産分割に決着はつくわけです。
「面倒ごとはイヤだなあ」とばかりに,遺産分割を何年も棚上げにすると「対立当事者が死亡して,相続人が更に増える」というように,一層解決が遠のいてしまいます。(そして,更におっくうになって問題を放置してしまうという・・・。)
そういった問題の先送りをするくらいであれば,家庭裁判所できっちりと話をつけるのが有益でしょう。