弁護士・中小企業診断士の谷田が,中小企業の皆さんを法律・経営両面で支援します。

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約款・利用申込書書式の見直し

 レンタル業を営むR社様は,利用者に書いて頂く申込書や約款を備え付けていましたが,「同業者が使っている書式をいじって作ったものなので,内容に今一つ自信がない。このところクレーマーに絡まれることも多いので,この機会にスキのない書式を整えておきたい」とご相談に来られました。
 そこで,R社様の現場店長も交えて聞き取りを重ね,これまで見舞われたトラブルや業務の実態も踏まえた利用申込書・約款の改良を行いました。
 いずれの書式もA4サイズ4枚以内に収まるものでしたので,追加費用は一切生じませんでした。

不祥事を起こした従業員への対応

 小売業を営まれるF社様は,店舗の従業員がお店の売上を着服する,というトラブルに見舞われました。幸い,その従業員は観念して着服を認め,退職と弁償を申し出てきたのですが,F社様としては「後で不当解雇だとごねられたらかなわない」「支給予定だった給料から着服金を回収したいが,法律上問題ないだろうか」と心配しておられました。(「賃金全額払いの原則」等からしますと,当然のご心配でした。)

 そこで,メールでのご相談申し込みを頂いてから速やかにお電話で補充聞き取りをし,その従業員と取り交わすべき合意書案をWordで作成しました。最初のメールでのご相談申し込みから,合意書案をメールでお送りするまでの間,
約90分です。
 F社様は,メールでお送りした合意書案をすぐさまプリントアウトし,従業員と押印を取り交わして,無事に「従業員の退職」「着服金の回収」を完了しました。
 データでお納めした合意書案は,A4サイズ1枚でしたので,追加費用は一切生じませんでした。

取引先が破たんしたときの対応

 建設業を営むT社様は,建材メーカーH社から建材を仕入れていたのですが,あるときH社が倒産してしまいました。そして,H社の破産管財人弁護士から「売掛金全額を支払え」という通知を送りつけられ,相談に見えられました。
 T社様とH社の従来の取引の仕方について聞き取りをした上で,「こういう条件を付ければ,破産管財人は代金の減額に応じると思いますよ。」と助言した上で,破産管財人宛ての回答書案を作成しました。
 T社様がその回答書案を破産管財人に送ったところ,見立て通り代金の減額に応じてもらえました
 こちらも,A4一枚の回答書を作成しただけですので,別途費用は生じていません。

 以前,「破産管財人と中小企業」という記事でも触れましたが,谷田は破産管財人の経験も多数ありますので,「こういう提案をすれば,破産管財人側は応じるだろうな。」といった見通しを立てることができます。
 経営をしていると,得意先・仕入先が倒産するという場面に出くわすことも多いかと思いますが,倒産した会社の破産管財人弁護士から通知が来ると,どうしたらよいのかわからないのが通常でしょう。そういったシーンで,「自社が得して」「破産管財人も喜ぶ」Win-Winの対応をご提案することで,お役に立てるわけです。

少額債権の回収

(※ここでご紹介する例のみ,顧問料以外の費用が発生しています)
 レンタカー業を営むN社様は,利用者に2万円の延長料金を払ってもらえないまま,県外へ去られてしまいました。電話でいくら催促しても払ってもらえず,困り果てて当事務所へ相談されました。

 顧問関係にない弁護士に債権回収を依頼すると,最低でも10万円程度の着手金が必要になるため,明らかに費用倒れになる案件です。そのため,通常であれば泣き寝入りもやむなしといった事案です。

 ですが,N社様とは継続して顧問契約を締結して頂き,信頼関係を構築できていたこともありましたので,当事務所としても柔軟な対応をさせて頂きました
 N社様と協議をし,「弁護士名で延滞利用者に警告文を送る。そして,延滞料金を払ってきたら,回収額の20%を弁護士報酬とさせて頂く。仮に回収できなかった場合は,N社様の負担は0円。」という取り決めで,弁護士が債権回収を担当することになりました。
 これなら,回収の成否に関わらずN社様が費用倒れになる恐れはありません。

 このような取り決めをした上で,弁護士名で延滞利用者に警告文を送付したところ,延滞利用者は驚いて即日全額を払ってきました
 この件で当事務所がN社様から頂いた弁護士報酬は,4000円に留まります。N社様には「こんな低額滞納で弁護士がフォローしてくれるなんて」と大変喜んで頂けました。

 全ての滞納案件について,以上のようなご対応ができるとは限らないのですが(例:債務者の所在調査に多額の費用がかかる場合は不向き、等),普通なら泣き寝入りする少額債権の回収についても,弁護士として尽力させて頂きます。
 こういった「少額案件についても柔軟な対応が可能」という点は,顧問弁護士ならではといえるでしょう。

不動産契約の事前チェック

 建設業を営むS社様は,ある事業用不動産を購入しようと考えていました。ですが,その不動産の登記をいくら見ても,どういった法的なリスクが潜んでいるかよく分からないとのことで相談をされました。そこで,谷田に不動産登記情報のpdfをメール送信して頂き,電話で補充聞き取りをして助言をさせて頂きました。

 不動産登記を正確に読み解いた上で,安全な売買をするというのは意外に難しいものです。抵当権や仮処分登記,税金の差押登記のように円満な所有を妨げる登記というのはいくらでもあります。
 ちゃんとお金を出して買ったつもりでも,その不動産が自分のものにならないというリスクがあるわけです。(そして,これらの登記を抱えるような売主は,お金に困っているのが通常ですので,払ったお金を返してもらえないことも珍しくありません。)
 不動産でやり取りするお金は高額ですので,失敗すると大やけどをします。ですので,売買のリスクや対応策は弁護士に分析させるのが一番です。

 結局,S社様が購入を検討されていた不動産は,抵当権が第2順位まで付いていたため,2名の抵当権者両方の内諾を得た上で売買契約を行う必要があることが分かりました。
 抵当権者への内諾の取り付け方・代金決済の方法について助言した上で,いざ内諾してもらえなかった場合に契約を取り消せるような特約条項もご提案した結果,安心して不動産の購入に踏み切って頂くことができました。

 以上のリスク分析・助言はいずれも顧問契約の範囲内で行いましたので,一切追加費用はかかっていません。

利用申込書の立案

 ブライダル業を営むJ社様は,「稀に,結婚式の費用を払ってくれない新郎新婦がいて,回収に困ることがある。どうしたらよいか?」「費用前払い制にするとお客様が二の足を踏むことがあるので,できれば後払い制は維持したい。」とご相談に来られました。
 ご相談を受けながら,同社様が使っていた申込書を拝見したのですが,記載事項はとても簡便なもので,支払いが焦げ付いたときの証拠としては少々心許ないものでした。
 そこで,ブライダルのプラン・オプションをお聞き取りした上で,「代金額・内訳の明示」「代金が焦げ付いた場合の対策」を織り込んだ申込書を一から立案し,Excelデータでお納めしました
 この申込書自体はA4一枚で収まっていましたので,別途費用は生じていません。