弁護士・中小企業診断士の谷田が,中小企業の皆さんを法律・経営両面で支援します。

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平常の取引時

電卓

 債権回収の準備は,平常の取引時から意識しておかねばなりません。
 取引を始める際は,後日債権が焦げ付いてもきちんと請求・回収できるような,隙の無い契約書を交わしておく必要があります。(→契約書についてはこちら)
 また,取引の規模や取引相手との力関係にもよりますが,焦げ付いたときに備えて担保をとっておくのもこの段階です。
 「揉めてから」「焦げ付いてから」弁護士に相談に来るのではなく,通常の取引時からこまめにご相談下さい。事業者様に合った契約書の作成や,担保権設定のご提案もできますので,その後の債権回収の成功率がグンと上がります。
 なお,こまめにご相談頂く事業者様には,顧問契約の締結をお勧めしております。

取引先の経営状態が悪化してきたら・・・

 取引先が「支払サイトを伸ばして欲しい」と言ってきたら黄信号です。
 といっても,まだその取引先にはちゃんと取引する意思・代金を支払う意思があるわけですから,いきなり切るわけにも行きません。
 支払の方法や時期を変更するに当たって、どのような条件をつけて取引を継続するのが有利か,経営状態の悪い取引先についてはどのような担保を取るのが有効か等について助言させて頂きます。

支払期限を過ぎても払ってくれなくなった・・・

 支払期限を過ぎても支払わなくなったら,強制的な債権回収の実行も検討しなくてはなりません。
 もっとも,支払期限を守らない(守れない)取引先の事情は様々であり,場合によってはあえて強制的な手段に踏み切らず,焦げ付いた時の担保を固めた方が得策ということもあります。(強制的な債権回収に踏み切ったせいで取引先が破たんし,逆に回収額が減ってしまうということもありますので。)
 「強制的な回収に踏み切った方がいいのか」「あえて強い手段に出ず,長期的な視点で見守った方がいいのか」「仮に見守るとした場合,どのような条件を付けて取引を続けたらいいのか」について,これまでの取引経過や取引先の実態に照らして適切な助言をさせて頂きます。この点は,中小企業診断士としての谷田の経営診断力が生きてくるところです。

債権回収の実行とその費用

 取引先の事情やこれまでの取引経過からして,とても長期的な視点で見守ってなどいられない,という場合は,早急に債権回収に移ります。
 債権回収の方針としては,「弁護士が代理して交渉から入る」か「不意打ちで取引先の財産に仮差押をかけ,速やかに訴訟を起こす」か,大きく二つに分かれます。取引先の持つ財産等から適切な方針をご提案し,速やかに実行に移ります。

 なお,この段階以降,回収行為の負担・難易度が一気に上がりますので,弁護士に回収行為を委任なさることをお勧めします。
 当事務所に正式に委任して頂いた場合の費用関係はこちらの「料金一覧」をご参照下さい。

仮差押の申立

 上でも少し触れていますが,債権回収を確実なものとするため「仮差押」という手続があります。
 債務者に対して強制執行をかけられるのは,原則として訴訟で勝った後になります。ですが,訴訟の最中に財産隠しをされてしまってはたまりません。そこで,訴訟前に相手の財産を凍結し,動かせないようにします
 この,相手の財産を凍結させる手続を「仮差押」といいます。仮差押をするのとしないのとでは債権回収の成功率に大きな差が出ますので,後述する担保金を用意できるのであれば是非やっておきたいところです。

 当然ながら,仮差押をかけようとしていることを相手に気付かれると,財産隠しをされかねませんので,秘密裏・迅速に行う必要があります。
 また,価値のない(orお金に換えにくい)財産を押さえても仕方ありませんので,仮差押をかける財産は慎重に選ぶ必要があります。
 仮差押をかけられる財産の種類は実に様々であり,このコーナーでは到底挙げきれませんが,相手の業種等に着目した有効な仮差押を行います。
 なお,仮差押をかけるにあたっては,対象財産の価値の2~3割程度の金銭を法務局に供託することになります。その後の訴訟で全面敗訴しない限り,訴訟終了後に全額戻ってくると考えてよいでしょう。

訴訟の提起

 仮差押が終わったら,いよいよ裁判を起こします。債権の有無・金額について特に争いが無ければすぐに判決が言い渡され、次の強制執行手続に移れます。
 しかし,相手が色々な反論(「商品に傷があったから払わない」「こんな高い金額を払う約束なんてしていない」など)をしてきた場合は,勝訴を目指して主張や立証を尽くすことになります。正に弁護士の専門分野です。
 普段の取引の時から契約書をきちんと整えておけば,勝訴の確率はぐんと上がります。平常の取引時から「債権の証拠化」に気を配りましょう
 なお,第一審で勝訴しても,相手が抵抗して控訴してくることがあります。その場合,判決の確定は更に伸びてしまいます。控訴審も引き続き当事務所がご担当する場合の費用はこちら

強制執行へ

 裁判で勝訴し,その勝訴判決が確定すれば,ようやく強制執行に移れます。(もっとも,実際の事案の大半は,裁判の中で和解などがまとまることが多いです。そのため,この項でご説明する強制執行手続にまで至ることはそう多くありません。)

 裁判前に仮差押をかけておいた財産があれば,それをそのまま強制執行手続に移すことができます。なければ,ある程度価値が見込める相手名義の財産を探し,それに対して強制執行をかけることになります。
 強制執行まで当事務所が担当させて頂く場合の費用はこちら